全国私立高等学校バドミントン連盟

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2018/11/21 更新

全国私立高等学校バドミントン連盟  規約

第1章 名称及び事務局
《名  称》
 第1条 この会を、 「全国私立高等学校バドミントン連盟」
     (以下「本連盟」)と称する。
《事務局》
第2条 本連盟の事務局は、会長指定の場所におく。

第2章 目的と事業
《目  的》
第3条 本連盟は、全国の私立高等学校に在学する選手が、バドミントン
    競技を通して交流することにより、競技力の向上と相互の友好を
    図るとともに、選手・生徒の健全な育成と私学の連帯を深めるこ
    とを目的とする。
《事  業》
第4条 本連盟は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。        1.全国私立高等学校選抜バドミントン大会(以下「大会」)の
      開催
    2.私立高等学校相互の交流・研鑽
    3.講習会・研修会・強化練習会・技術交流会の実施
    4.関係諸団体との連携と協力
    5.その他、本連盟の目的を達成する事業

第3章 組  織
《組  織》
第5条 本連盟は、全国に所在し、各都道府県私立中学高等学校連合会       (以下「私学協会」)に加盟する私立高等学校(以下「加盟校」)
    をもって組織する。

第4章 役  員
《役  員》
第6条 本連盟に、つぎの役員をおく。
    1.会  長   1名      2.副 会 長   若干名
    3.委 員 長   1名      4.副委員長   若干名
    5.常任委員   地区及び人数は下記の通りとする。
      北海道地区   2名    東北地区   2名
      関東地区     8名    北信越地区 2名
      東海地区     2名    近畿地区   4名
      中国地区    2名    四国地区   2名
      九州地区     2名
    6.監  事   2名
    7.事 務 局   (委員長の任命により充てる)
    8.顧問・参与  若干名(必要に応じ置くことができる)
《役員の任務》
第7条 役員の任務は、つぎの通りとする。
    1.会長は、本連盟を代表し、組織を統括する。
    2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を
      代行する。
    3.委員長は、常任委員会を代表し、会務を統括・処理執行する。
    4.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のある時はその
      職務を代行する。
    5.常任委員は、常任委員会を構成し、本連盟の活動計画原案を
      審議すると共に、総会の承認に基づき、本連盟の事業推進を
      図る。
    6.監事は、本連盟の会計及び運営を監査する。
    7.事務局長は、本連盟の活動全般にわたり、円滑に運営が行え
      るよう寄与する。
    8.顧問・参与は、会長の諮問に応える。
《役員の選出》
第8条 役員の選出については別に定める。
《役員の任期》
第9条 役員の任期は2年とする。但し留任を妨げない。欠員によって就
    任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 会  議
《会  議》
第10条 本連盟に、つぎの会議をおく。
    1.総  会
    2.常任委員会
    3.幹事会
    4.その他の会議
第11条 総会は、加盟校のバドミントン部顧問をもって開催し、つぎの事
    項を審議する。
    1.事業に関する事項
    2.決算の承認及び予算に関する事項
    3.その他必要な事項
第12条 幹事会は、本連盟の活動原々案を作成し、常任委員会に諮る。
第13条 全ての会議は、会長が招集する。ただし、幹事会は委員長が招集
    する。
第14条 すべての会議は、構成員の過半数の出席を持って成立する。
    ただし委任状をもって出席とする。

第6章 会  計
《会  費》
第15条 本連盟の会費は、開催事業における参加費の一部を連盟加盟費
    (以下「加盟費」)・協賛金・寄付金、その他をもって充てる。
《会計年度》
第16条 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わ
    る。
《規約の変更および細則》
第17条 本規約の変更は、総会で行う。規約の定めるところを除く他の必
    要な細則は、常任委員会の審議を経て、総会の承認を持って別に
    定めることができる。
《付  則》
    1.本規約は、平成24年4月1日から実施する。
    2.平成28年9月1日、一部改正


 

全国私立高等学校バドミントン連盟 規約 施行細則

平成28年8月23日 

  全国私立高等学校バドミントン連盟規約第17条の規定に基づき、本細則
を定める。
1.《事務局》第1章・第2条に基づき、本連盟事務局を次に置く。
   〒350-0434 埼玉県入間郡毛呂山町市場333-1
   「埼玉平成高等学校」 井上 恭之 気付
                    電話番号 049-295-1212
2.《大会の開催》第4条・第1項「大会」の開催について
  大会要項等については、開催地実行委員会及び事務局で協同して作成
  する。
   また、大会役員は下記の通りとする。
  1)会長を大会会長に、副会長を大会副会長に推戴する。
  2)委員長を大会委員長に、副委員長を大会副委員長に推戴する。
  3)副委員長を競技審判副部長(会場責任者)に充当する。
  4)競技役員長・競技審判部長等については開催地実行委員会で充当
    する。
     また、多会場実施等で競技副委員長(会場責任者)が不足する
    場合は、開催地で充当する。
  5)事務局長を総務部長に、常任委員を総務委員とする。
  6)顧問を大会顧問に、参与を大会参与に推戴する。
  7)その他の役員は、従前通りとする。
3.《組織》第3章・第5条の覚え書き
  1)本連盟は、「日本私立中学高等学校連合会」体育部会の活動を継
    承するものである。
  2)各都道府県「私学協会」等の活動に基づき、全国組織化したもの
    である。
  3)以上2項を鑑み、各都道府県私立高等学校大会を開催し、生徒の
    安全で健全な育成、組織の充実を図る。
4.《会計》第6章・第15条に基づき、大会参加料・加盟費について、
  下記の通りとする。
  1)大会参加料
  (1)大会参加料については、次年度(平成29年度)以降、下記の通
     りとする。
  (2)大会参加料は、当分の間1チーム50,000円とする。
      ただし、本連盟の加盟費5,000円を含む。
  (3)委員長・事務局長等の大会必須役員宿泊費は開催地負担とする。
      ただし、生徒引率の場合は除く。
  2)加盟費
  (1)加盟費として、大会毎に、出場校1チーム当たり5,000円
     を参加料より徴収する。
  (2)加盟費は、以下の目途に使用する。
     @大会役員旅費(実費の概ね2分の1程度)
     A事務局費
     B記念事業積立金
     C本連盟の目的を達成する事業
     D慶弔費・その他
  3)記念事業については、概ね5年毎に実施する。
   「記念事業実行委員会」は、幹事会等を中心に組織する。
  4)事務局口座
    ゆうちょ銀行    記号 10350  番号 89353601
       名義 イノウエ ヤスシ
5.《役員の選出》第8条、役員の選出については下記の通りとする。
  役員の選出は、役員選出委員会において原案を作成し、総会において
  承認を得るものとする。役員選出委員会は、常任委員会の中から選出
  された者がこれに当たる。
  1)常任委員は、地区選抜委員とする。
    地区・人数は、第4章・第6条・第5項の通りとする。
  2)会長・副会長は、(公財)日本バドミントン協会、日本私立中学
    高等学校連合会、加盟校校長、学識経験者等の代表者とする。
  3)顧問・参与は、加盟校校長、学識経験者等とする。
  4)役員の任期を終えた者の処遇について
  (1)会長・副会長は、原則として顧問とする。
  (2)委員長は、副会長とする。
  (3)副委員長・地区幹事・本連盟功労者等を参与とする。
6.《事務局》第4章・第6条・第7項について、事務局は下記の通りと
  する。
  1)事務局には、事務局長、副事務局長を置くこととする。
  2)必要に応じ、事務局員を置くことができる。
7.《会議》第5章・第10条について、会議は下記の通りとする。
  1)総会は、当分の間、「大会」の監督会議とする。
  2)常任委員会は、会長以下第6条の役員を以て構成する。
    当分の間、地区選抜委員会を常任委員会とする。
  3)幹事会は、委員長・副委員長・地区幹事・事務局・その他を以て
    構成する。地区幹事は、常任委員の中から下記の通り選出する。
    北海道・東北(1名) 関東(2名)  北信越・東海(1名)
    近畿(1名)  中国・四国・九州(1名)
8.本施行細則は、平成28年9月1日より施行する。

※上記連盟規約及び施行細則は画面の都合上改行位置等が変更されています。
正式版はこちらからPDFで保存・印刷をして下さい。


・参加校数の変更について
平成28年8月の地区選抜委員会で平成29年以降の参加校数の変更が承認されました。 コチラ (PDF)

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